- 民事執行法ー8.執行費用
- 1.執行費用の意義
- 執行費用の意義
- Sec.1
1執行費用の意義
■執行費用の意義
(1) 意義
強制執行に必要な費用を執行費用という(民執法42条1項)。執行費用のうち、執行の手続に必要な費用は債権者が執行申立ての際に予納しなければならない(民執法14条1項)。
(2) 執行費用の範囲
① 執行機関の執行実施のために必要な費用
執行申立ての手数料、差押えの登記・登録費用、差押物の管理・保存・調査費用、送達・公告費用、立会人・評価人・管理人等に支払う旅費・日当・宿泊料などである。
② 当事者の執行準備のために必要な費用
債務名義の正本の交付、執行文の付与費用、申立書の作成費用などである。
(3) 執行費用の負担者
執行費用は債務者の負担とする(民執法42条1項)。担保権実行の費用も債務者の負担とされる(民執法194条、42条)。