- 民事執行法ー8.執行費用
- 2.執行費用の取立て
- 執行費用の取立て
- Sec.1
1執行費用の取立て
■執行費用の取立て
(1) 執行費用の同時取立て
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行における執行費用は、債務名義がなくても、その執行手続で同時に取り立てることができる(民執法42条2項)。
(2) 執行費用額の確定処分
① 執行費用の確定
金銭執行の手続で同時に取り立てなかったときの執行費用や非金銭執行の執行費用は、債権者の申立てにより執行裁判所の書記官が定める(民執法42条4項)。
② 不服申立て
この執行裁判所書記宮の処分に対しては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内に執行裁判所に異議を申立てることができ、この異議申立てについての決定に対してはさらに執行抗告をすることができる(民執法42条5項、7項)。執行裁判所は、裁判所書記官の処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、執行費用の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない(民執法42条6項)。
(3) 執行費用額確定処分の確定
執行費用額を定める裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力が生じない(民執法42条8項)。この確定した執行費用額確定処分は債務名義となる。