- 民事執行法ー7.強制執行の開始と停止・取消し
- 3.執行申立ての取下げ
- 執行申立ての取下げ
- Sec.1
1執行申立ての取下げ
■執行申立ての取下げ
執行の申立てをした債権者は、その申立てを取り下げることによって、いったん開始した手続を消滅させることができる。取下げによって、強制執行の手続は取り消されることになる。
ただ、手続の進行に伴って新たな利害関係人が出現すると、取下げはその者の同意がなければすることができない(民執法76条1項)。また、売却代金が支払われて目的物の所有権が買受人に移転すると、もはや執行申立てを取り下げることができなくなる。