- 民事執行法ー4.違法執行・不当執行の救済
- 4.その他
- その他
- Sec.1
1その他
■その他
違法な執行処分によって損害を受けた者は、執行抗告又は執行異議による救済を求めると同時に国家賠償を求めることができる。執行抗告•執行異議を先に申し立てたかどうかは、国家賠償を請求することができるかどうかの要件とは関係ない。
違法な執行処分によって損害を受けた者は、執行抗告又は執行異議による救済を求めると同時に国家賠償を求めることができる。執行抗告•執行異議を先に申し立てたかどうかは、国家賠償を請求することができるかどうかの要件とは関係ない。