- 民事執行法ー4.違法執行・不当執行の救済
- 1.違法執行と不当執行
- 違法執行と不当執行
- Sec.1
1違法執行と不当執行
■違法執行と不当執行
(1) 違法執行
現実の執行行為が強制執行に関する手続法規に違反する執行を違法執行いう。例えば、差押禁止動産に対する差押えや無許可の休日又は夜間の執行の場合である。その手続規定の違背を主張し休止を求める手段として「執行抗告」と「執行異議」がある。
(2) 不当執行
執行法上は適法であるが、これを是認するのに十分な実体法上の根拠が欠けている執行のことを不当執行という。例えば、債務名義成立後の弁済によって執行債権が消滅しているにもかかわらず執行を行った場合や、債務者以外の第三者の物件に対して差押えが行われたような場合である。これらの不当執行に対する救済手段として、「請求異議の訴え」と「第三者異議の訴え」がある。
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執行法上 |
実体法上 |
救済方法 |
違法執行 |
違法 |
適法 |
① 執行抗告 ② 執行異議 |
不当執行 |
適法 |
違法 |
① 請求異議の訴え ② 第三者異議の訴え |