- 民事訴訟法ー24.特別上訴と再審
- 1.特別上訴
- 特別上訴
- Sec.1
1特別上訴
■特別上訴
(1) 特別上訴の意義
特別上訴とは、通常の不服申立方法がない裁判又は不服申立方法が尽きた裁判に対して、違憲を理由として最高裁判所に対して行う不服申立方法をいう。最高裁判所は、すべての憲法問題について終審として判断する権限をもち、憲法判断について、最高裁判所の判断を仰ぐ機会を当事者に保障する必要があるところから認められる。
(2) 特別上訴の種類
「特別上告」と「特別抗告」の2つの種類がある。
(3) 特別上告
特別上告とは、高等裁判所が上告審としてした終局判決に対し違憲を理由に最高裁判所に対して行う不服申立てをいう(民訴法327条1項)。
(4) 特別抗告
特別抗告とは、不服申立てのできない決定・命令に対し、違憲を理由として最高裁判所に対して行う不服申立方法をいう(民訴法336条1項)。