• 民事訴訟法ー24.特別上訴と再審
  • 2.再審
  • 再審
  • Sec.1

1再審

堀川 寿和2022/02/03 14:23

再審

(1) 再審の意義

 再審とは、すでに確定した判決に再審事由にあたる重大な瑕疵がある場合に、それを理由として確定判決の取消しと再審判を求める特別の不服申立方法をいう。この申立てが再審の訴えである。

 確定した判決は、裁判の威信と法的安定性から変更しないのが原則である。しかし、それが正義に反する場合もあるため特に重大な瑕疵を再審事由として法定し、これに該当する場合のみ、確定判決の取消しと再審判を認めることにしたものである。

 

(2) 再審事由

 再審事由は、民訴法338条1項に列挙されている事由に限られている。

 

(3) 再審の訴えの審理と裁判

 裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定でこれを却下しなければならない(民訴法345条1項)。また、再審事由がない場合には、決定で再審の請求を棄却しなければならない(同条2項)。この決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、さらに再審の訴えを提起できない(同条3項)。裁判所は、再審事由があるときには、再審開始を決定しなければならない(民訴法346条1項)。