- 民事訴訟法ー23.上訴
- 1.上訴制度
- 上訴制度
- Sec.1
1上訴制度
■上訴制度
(1) 上訴の意義
上訴とは、裁判確定前に上級裁判所に対して原裁判の取消し又は変更を求める不服申立方法をいう。裁判の確定前である点で確定後の裁判に対する不服申立てである再審と区別され、上級裁判所に対してなされる点で同一審級内の不服申立方法である異議と異なる。
(2) 上訴の種類
上訴には「控訴」「上告」「抗告」の3種類がある。判決に対する不服申立てが「控訴」「上告」である、決定・命令に対する不服申立てが「抗告」「再抗告」である。
(3) 上訴の効果
① 確定遮断効
上訴によって裁判の確定が妨げられ、原裁判は上訴期間が経過しても確定しない。上訴により事件は上級審に係属することになる。
② 既判力・執行力
上訴が提起されると、その終局判決に既判力は生じないし、また仮執行宣言が付されていない限り執行力も発生しない。