- 民事訴訟法ー22.当事者の交替
- 2.訴訟承継
- 訴訟承継
- Sec.1
1訴訟承継
■訴訟承継
(1) 訴訟承継の意義
訴訟承継とは、訴訟の係属中に訴訟物についての当事者適格が第三者に移転し、従前の当事者に代わって第三者がその者の訴訟上の地位を承継することをいう。従来の訴訟追行を引き継ぐ当事者を承継人という。訴訟中に当事者の一方が死亡したり、係争物が譲渡された場合、新当事者との間で訴訟をやり直すことは不経済であるから、旧当事者の訴訟上の地位を引き継がせて訴訟を続行させる趣旨である。
(2) 訴訟承継の効果
承継人は旧当事者の訴訟上の地位をそのまま引き継ぐため、従前の弁論、証拠調べ、中間判決、訴訟指揮の裁判などはそのまま承継後も効力を有する。旧当事者が既にできなくなった行為、例えば、自白に反する主張や自白の撤回、時機に遅れた攻撃防御方法の提出などは、承継人もすることができない。
(3) 訴訟承継の種類
訴訟承継には、「当然承継」「参加承継」「引受承継」の3つの種類がある。