- 民事訴訟法ー22.当事者の交替
- 1.当事者の変更と交替
- 当事者の変更と交替
- Sec.1
1当事者の変更と交替
■当事者の変更と交替
当事者の変更とは、訴訟の係属中に訴訟外の第三者が、新たな当事者として旧当事者と共に又はこれに代って当事者となることをいう。前者が当事者の加入、後者が当事者の交替という。さらに、第三者が従来の当事者と入れ替って訴訟を続行する当事者の交替には訴訟承継と任意的当事者変更の場合がある。
当事者の変更とは、訴訟の係属中に訴訟外の第三者が、新たな当事者として旧当事者と共に又はこれに代って当事者となることをいう。前者が当事者の加入、後者が当事者の交替という。さらに、第三者が従来の当事者と入れ替って訴訟を続行する当事者の交替には訴訟承継と任意的当事者変更の場合がある。