- 民事訴訟法ー21.訴訟参加
- 2.共同訴訟参加
- 共同訴訟参加
- Sec.1
1共同訴訟参加
■共同訴訟参加
(1) 共同訴訟参加の意義
① 意義
共同訴訟参加とは、第三者が、原告又は被告の共同訴訟人として、係属中の訴訟の当事者の一方に参加することをいう(民訴法52条1項)。判決の合一確定が要求される場合に、第三者が原告又は被告の共同訴訟人として訴訟に参加するものである。ある株主が提起した株主総会決議取消訴訟に他の株主がその原告側に参加する場合がその例である。
② 独立参加・補助参加との違い
当事者として参加する点で補助参加と異なり、原告・被告の一方の共同訴訟人として参加する点で当事者双方を相手どって参加する独立当事者参加と異なる。
(2) 共同訴訟参加の要件
① 訴訟が係属中であること
② 訴訟が合一確定すること
通常、類似必要的共同訴訟となるべき場合に共同訴訟参加が許される。
判例 |
(大S9.7.31) |
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固有必要的共同訴訟において、一部の者による訴え提起の不適法は、残余の者の共同訴訟参加によって補正される。 |
③ 参加人が当事者適格を有すること
参加人は自ら共同訴訟人となるのだから、その請求につき原告又は被告となる当事者適格を有さなければならない。
(3) 共同訴訟参加の手続
参加の申出は補助参加、独立当事者参加に準じて、参加の趣旨及び理由を明らかにした書面でしなければならない。
(4) 参加の効果
参加によって、必要的共同訴訟となり、参加人は当事者として判決を受ける。判決は合一確定が要請される。