- 民事訴訟法ー21.訴訟参加
- 1.訴訟参加
- 訴訟参加
- Sec.1
1訴訟参加
■訴訟参加
(1) 訴訟参加の意義
訴訟参加とは、当事者以外の第三者が係属中の他人間の訴訟に参加して、自己の名において訴訟行為をすることをいう。この場合の第三者を「参加人」と呼ぶ。
(2) 訴訟参加の種類
訴訟参加には、当事者として参加する場合(当事者参加)と、非当事者すなわち当事者としての地位を有しない参加(非当事者参加)がある。
(1) 訴訟参加の意義
訴訟参加とは、当事者以外の第三者が係属中の他人間の訴訟に参加して、自己の名において訴訟行為をすることをいう。この場合の第三者を「参加人」と呼ぶ。
(2) 訴訟参加の種類
訴訟参加には、当事者として参加する場合(当事者参加)と、非当事者すなわち当事者としての地位を有しない参加(非当事者参加)がある。