- 民事訴訟法ー20.多数当事者訴訟
- 1.多数当事者訴訟
- 多数当事者訴訟
- Sec.1
1多数当事者訴訟
■多数当事者訴訟
(1) 意義
1つの訴訟手続において、原告又は被告が複数となる訴訟形態を総称して、多数当事者訴訟という。
(2) 趣旨
紛争に関わる多数の者を当事者として、関連する紛争を同一訴訟手続で同時に審判することによって紛争を一挙に解決でき、審理の重複による訴訟経済、矛盾判断の防止を図ることにある。
(3) 態様
① 原始的発生(当初から当事者が複数の場合)
② 後発的発生(訴訟の途中から当事者が複数となる場合)