• 民事訴訟法ー17.確定判決の効力
  • 3.執行力
  • 執行力
  • Sec.1

1執行力

堀川 寿和2022/02/03 11:08

執行力

(1) 執行力の意義

 執行力とは、判決や調書等に基づいて強制執行を行うことのできる効力をいう。

 

(2) 執行力を有する判決等

確定した給付判決

cf 確認判決や形成判決には執行力はない。

確定判決と同一の効力を有するもの

 請求の認諾調書、和解調書、調停調書、仮執行宣言付支払督促など

 これらも給付義務を内容としていれば執行力をもつ。

執行証書

外国判決・仲裁判断

 執行判決や執行決定を経て、執行力が与えられる。執行判決・執行決定とは、そのままでは執行力の認められない外国判決や仲裁判断について、執行できる旨を宣言する判決・決定をいう。我国の裁判官の判断を経て初めて執行力が認められることになる。