- 民事訴訟法ー17.確定判決の効力
- 3.執行力
- 執行力
- Sec.1
1執行力
■執行力
(1) 執行力の意義
執行力とは、判決や調書等に基づいて強制執行を行うことのできる効力をいう。
(2) 執行力を有する判決等
① 確定した給付判決
cf 確認判決や形成判決には執行力はない。
② 確定判決と同一の効力を有するもの
請求の認諾調書、和解調書、調停調書、仮執行宣言付支払督促など
これらも給付義務を内容としていれば執行力をもつ。
③ 執行証書
④ 外国判決・仲裁判断
執行判決や執行決定を経て、執行力が与えられる。執行判決・執行決定とは、そのままでは執行力の認められない外国判決や仲裁判断について、執行できる旨を宣言する判決・決定をいう。我国の裁判官の判断を経て初めて執行力が認められることになる。