• 民事訴訟法ー15.終局判決
  • 6.本案判決と訴訟判決
  • 本案判決と訴訟判決
  • Sec.1

1本案判決と訴訟判決

堀川 寿和2022/02/03 10:39

本案判決と訴訟判決

(1) 本案判決の意義

 本案判決とは、訴訟上の請求の当否について判断する判決をいう。

 原告の請求を理由ありとするのが「請求認容判決」理由なしとするのが、「請求棄却判決」である。

 請求認容判決については、訴えの類型に応じて、「給付判決」「確認判決」「形成判決」に分類されるが、請求棄却判決はすべて「確認判決」となる。

 

(2) 訴訟判決の意義

 訴訟判決とは、訴訟要件又は上訴要件の欠缺を理由に訴え、又は上訴を不適法として却下する終局判決をいう。請求の当否についての判断を与えない門前払いの判決である。

 

(3) 本案判決と訴訟判決の差異

 訴訟判決も本案判決も、その審級における審理を完結させるという点では共通しているが、訴訟判決が実体的な紛争解決の基準を何ら示すことなく審理を打ち切るものであるのに対し、本案判決は訴訟物たる権利主張の当否を判断して実体的な紛争解決基準を示すものであるという点に違いがある。