- 民事訴訟法ー15.終局判決
- 5.裁判の脱漏による追加判決
- 裁判の脱漏による追加判決
- Sec.1
1裁判の脱漏による追加判決
■裁判の脱漏による追加判決
(1) 判決の脱漏の意義
裁判の脱漏とは、裁判所が請求の一部につき判決をしていない状態をいう。
未成年の子がいる夫婦の離婚判決において、親権者を指定しなかったような場合である。
(2) 追加判決
追加判決とは、脱漏した請求についてなされる判決をいう。
脱漏した部分はなお裁判所に係属しているため、裁判所は職権でこの部分について判決をしなければならず、当事者も口頭弁論期日又は判決言渡期日の指定を申し立てて、追加判決を促すことができる。