- 民事訴訟法ー15.終局判決
- 4.終局判決
- 終局判決
- Sec.1
1終局判決
■終局判決の意義
終局判決とは、係属している事件の全部又は一部をその審級として完結させる判決をいう。終局判決は、事件を完結する範囲によってさらに「一部判決」と「全部判決」に分類される。
■一部判決
(1) 一部判決の意義
一部判決とは、同一訴訟手続内で審理している事件の一部だけを完結する終局判決をいう。裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる(民訴法243条2項)。
(2) 趣旨
事件の一部を切り離してまず完結させることによって審理を整理するためである。なお、一部判決をするか否かは、裁判所の裁量に委ねられる。判決が二手に分かれて、かえって不便・不経済な事態も生じうるからである。
(3) 一部判決が可能な場合
① 訴訟の一部が裁判するのに熟したとき(民訴法243条2項)
② 裁判所が弁論の併合を命じた数個の訴訟中、その1つが判決に熟したとき(民訴法243条3項)
③ 反訴が提起された後、本訴又は反訴の一方が判決をするのに熟したとき
(4) 一部判決に対する上訴
一部判決も終局判決であるため、一部判決に対して独立の上訴が認められる。