• 民事訴訟法ー15.終局判決
  • 2.判決
  • 判決
  • Sec.1

1判決

堀川 寿和2022/02/03 10:23

1.判決の意義

 判決とは、裁判所が原則として口頭弁論を開いて、判決原本に基づき言い渡すことによって成立する裁判をいう。

判決の種類

 

 判決は、ある審級での審理を終結する「終局判決」と、そうでない「中間判決」とに分類することができる。さらに、審理が終結する範囲が同一手続で審理される請求の全部に及ぶ「全部判決」と一部に限定される「一部判決」に分類することができる。また、終局判決の判断内容が請求の当否に関する「本案判決」と訴訟要件欠缺を理由として本案判決をしないで訴えを却下する「訴訟判決」に分類される。