- 民事訴訟法ー15.終局判決
- 1.裁判の意義
- 裁判の意義
- Sec.1
■裁判の種類
裁判には、「判決」・「決定」・「命令」の3種類がある。
(1) 主体
判決と決定は、裁判所(合議審判であれば合議体)の裁判であるのに対し、命令は裁判長、受命裁判官・受託裁判官が特別の資格でなす裁判である。ただし、訴訟法上において「命令」という用語が使われていても、ここでいう「命令」ではなく裁判所がする裁判である場合もある。
例えば、文書提出命令(民訴法223条)、差押命令(民執法145条)、転付命令(民執法159条)などは、命令という言葉が使われても裁判所の裁判であるため決定である。仮差押命令や仮処分命令(民保法20条、23条)も同じく決定である。
なお、判決以外の裁判(決定・命令)は、判事補が単独ですることができる(民訴法123条)。
(2) 審理方法
① 判決
判決では、原則として口頭弁論をしなければならない(民訴法87条1項)。
② 決定・命令
一方、決定と命令では、口頭弁論を経るか否かは裁判所の裁量に任されている(同条ただし書)。
したがって、口頭弁論を経ないでできる裁判とは、決定か命令かのどちらかであることになる。もっとも、例外的に口頭弁論を経ないで判決ができる場合もある(民訴法87条3項)。
(3) 告知方法
① 判決
判決の場合は、原則として判決書の原本に基づいて言い渡すことが要求される(民訴法252条)。
② 決定・命令
これに対し、決定・命令の場合には、相当と認める方法で告知すれば足りる(民訴法119条)。
(4) 不服申立方法
① 判決
判決への上訴については、「控訴」「上告」が認められている。
② 決定・命令
決定・命令への上訴については、「抗告」「再抗告」が認められている。
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判決 |
決定 |
命令 |
主体 |
裁判所 |
裁判官 |
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口頭弁論の開催 |
必要的 |
任意的 |
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告知方法 |
判決書に基づく言渡し |
相当な方法 |
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不服申立方法 |
控訴・上告 |
抗告・再抗告 |
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判事補 |
単独でできない |
単独でできる |