- 民事訴訟法ー13.訴訟の中断・中止
- 1.訴訟手続の停止
- 訴訟手続の停止
- Sec.1
1訴訟手続の停止
■訴訟手続の停止
(1) 訴訟手続の停止の意義
訴訟手続の停止とは、一定事由の発生により法律上訴訟手続ができなくなることをいう。
停止には「中断」と「中止」とがある。
(2) 訴訟手続の停止の効果
① 訴訟行為の禁止
訴訟手続の停止中は、訴訟行為をすることができない。仮にしても無効となる。もっとも、口頭弁論終結後に中断が生じた場合に限り、判決の言渡しは例外的に認められる(民訴法132条1項)。
それに対して、中止中は、判決言渡しもできない。
② 期間の進行の停止
訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める(民訴法132条2項)。
(ex)控訴期間の2週間