• 民事訴訟法ー13.訴訟の中断・中止
  • 1.訴訟手続の停止
  • 訴訟手続の停止
  • Sec.1

1訴訟手続の停止

堀川 寿和2022/02/03 10:05

訴訟手続の停止

(1) 訴訟手続の停止の意義

 訴訟手続の停止とは、一定事由の発生により法律上訴訟手続ができなくなることをいう。

 停止には「中断」と「中止」とがある。

 

(2) 訴訟手続の停止の効果

訴訟行為の禁止

 訴訟手続の停止中は、訴訟行為をすることができない。仮にしても無効となる。もっとも、口頭弁論終結後に中断が生じた場合に限り、判決の言渡しは例外的に認められる(民訴法132条1項)。

 それに対して、中止中は、判決言渡しもできない。

期間の進行の停止

 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める(民訴法132条2項)。

ex)控訴期間の2週間