- 民事訴訟法ー11.証拠方法
- 6.検証
- 検証
- Sec.1
1検証
■検証
(1) 検証の意義
事物や人体の形状、性質につき裁判所が直接に裁判官の五感作用により事実判断を行う証拠調べを検証という。例えば、境界や騒音が問題となる訴訟において、裁判官が現場に赴いて現場の状況を確認したり、現実に音量を聴いてみて心証形成するような場合である。検証の対象が検証物である。
(2) 手続
検証の手続は、書証に準ずるとされている。したがって検証も当事者の申出によって行われる(民訴法232条1項、219条)。
(3) 検証協力義務
① 検証物提示義務・検証受忍義務
検証物を所持する相手方又は第三者は、これを裁判所に提出すべき検証物提示義務と、提出できない検証物については検証を受忍すべき検証受忍義務を負う。
② 検証協力義務違反
(イ)当事者の義務違反
当事者が提示命令に従わないときは、裁判所は検証物の存在、形状に関する挙証者の主張を真実と認めることができる(民訴法232条1項、224条)。
(ロ)第三者の義務違反
20万円以下の過料に処せられる(民訴法232条2項)。