- 民事訴訟法ー11.証拠方法
- 3.大規模訴訟の特則
- 大規模訴訟の特則
- Sec.1
1大規模訴訟の特則
■大規模訴訟の特則
(1) 意義
裁判所は、当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である大規模訴訟に係る事件ついて、当事者に異議がないときは受命裁判官に裁判所内で証人又は当事者本人の尋問をさせることができる(民訴法268条)。薬害や公害訴訟などの場合に利用されることがある。
(2) 合議体の構成
地方裁判所において、大規模訴訟に係る事件ついて、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる(民訴法269条1項)。判事補は、同時に3人以上この合議体に加わり、又は裁判長となることができない(同条2項)