- 民事訴訟法ー8.口頭弁論の準備
- 1.口頭弁論準備の必要性
- 口頭弁論準備の必要性
- Sec.1
1口頭弁論準備の必要性
■口頭弁論準備の必要性
口頭弁論期日に、いきなり当事者が自己の言い分を主張すると、相手方は十分な応答ができず、裁判所も効率的な訴訟指揮ができない。口頭弁論が能率よく行われるためには、当事者双方および裁判所が期日における主張内容を事前に把握して、対応を考えておくことが望ましい。そこで、次のような口頭弁論の準備のための規定が置かれている。
口頭弁論期日に、いきなり当事者が自己の言い分を主張すると、相手方は十分な応答ができず、裁判所も効率的な訴訟指揮ができない。口頭弁論が能率よく行われるためには、当事者双方および裁判所が期日における主張内容を事前に把握して、対応を考えておくことが望ましい。そこで、次のような口頭弁論の準備のための規定が置かれている。