• 民事訴訟法ー7.口頭弁論
  • 1.口頭弁論の意義
  • 口頭弁論の意義
  • Sec.1

1口頭弁論の意義

堀川 寿和2022/02/02 15:52

口頭弁論の意義

 口頭弁論とは、広義の意味では口頭弁論期日において、裁判所及び当事者がする一切の訴訟行為をいう。狭義の意味では当事者の弁論、すなわち当事者が裁判の基礎となる事実や証拠を提出する行為をいう。裁判をする際に、必ず口頭弁論を開かなければならない場合を、「必要的口頭弁論」といい、裁判所の裁量による場合を「任意的口頭弁論」という。

必要的口頭弁論

(1) 意義

 必要的口頭弁論とは、裁判をするのに必ず口頭弁論を経なければならない場合の口頭弁論をいう。

 

(2) 必要的口頭弁論の原則

原則

 判決をするには口頭弁論を経なければならない(民訴法87条1項)。

例外

 訴訟要件又は上訴要件を欠くため、訴え又は控訴を不適法として却下する判決を下す場合は、口頭弁論を経る必要はない(民訴法140条、290条、78条)。

任意的口頭弁論

(1) 意義

 任意的口頭弁論とは、裁判をするのに口頭弁論を開くか否かが裁判所の裁量に委ねられている場合の口頭弁論をいう。

 

(2) 任意的口頭弁論による場合

 決定で裁判すべき事件については任意的口頭弁論による(民訴法87条1項ただし書)。この場合、裁判所は口頭弁論に代えて、当事者を審尋することができる(民訴法87条2項)。