当事者が主導して訴訟を進行する場合を「当事者主義」といい、裁判所が主導して訴訟を進行する場合を「職権主義」という。
現行民事訴訟法は、当事者主義と職権主義を併用する。具体的に次のように分類される。
① 当事者主義を採用する場面
訴訟の開始、終了、審判対象の設定(処分権主義)
訴訟資料の収集(弁論主義)
② 職権主義を採用する場面
訴訟手続の進行(職権進行主義)