• 宅建業法ー3.取引士
  • 6.死亡等の届出・その他
  • 死亡等の届出・その他
  • Sec.1

1死亡等の届出・その他

堀川 寿和2021/11/22 14:13

死亡等の届出

 取引士が死亡した場合などには、資格登録簿から削除しなければならない。そこで、一定の場合に相続人などに届出義務を課している。


届出が必要なとき届出義務者届出期間
① 死亡した場合相続人事実を知った日から30日以内
② 心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当するに至った場合
本人
法定代理人
同居の親族
30日以内
③ 上記②以外の欠格事由に該当するに至った場合本人


ここで、業者の廃業等の届出と比較してみよう。

届出が必要なとき届出義務者届出期間免許等の失効時期
宅建業者の死亡相続人死亡を知った日より
30日以内
事実が発生したとき
法人が合併により解散消滅した法人の
代表役員
消滅した日より
30日以内
宅建業者の破産手続開始決定破産管財人破産手続開始決定を受けた日より30日以内届出のあった日
法人が解散
(合併・破産以外)
清算人解散した日より
30日以内
宅建業を廃業個人 ⇒ その者
法人 ⇒ 代表役員
廃業した日より
30日以内


登録の消除

 登録の消除は監督処分としてなされることもあるが、ここでは登録しておく必要のなくなった場合に行われる消除について述べる。

 都道府県知事は、以下の場合に登録を消除しなければならない(必要的)。

① 本人から登録消除の申請があったとき
② 死亡等の届出があったとき
③ 死亡の届出がなくても、その事実が判明したとき
④ 試験の合格の決定を取り消されたとき


取引士の業務遂行


① 宅地建物取引士は、宅地建物取引の専門家として、購入者の利益保護、宅地建物の円滑な流通に資するよう、公正誠実に事務を行い、関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。
② 宅地建物取引士は、取引士の信用又は品位を害する行為をしてはならない。
③ 宅地建物取引士は、知識及び能力の向上に努めなければならない。