- 宅建業法ー3.取引士
- 6.死亡等の届出・その他
- 死亡等の届出・その他
- Sec.1
1死亡等の届出・その他
■死亡等の届出
取引士が死亡した場合などには、資格登録簿から削除しなければならない。そこで、一定の場合に相続人などに届出義務を課している。
届出が必要なとき | 届出義務者 | 届出期間 |
① 死亡した場合 | 相続人 | 事実を知った日から30日以内 |
② 心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当するに至った場合 | 本人 法定代理人 同居の親族 | 30日以内 |
③ 上記②以外の欠格事由に該当するに至った場合 | 本人 |
ここで、業者の廃業等の届出と比較してみよう。
届出が必要なとき | 届出義務者 | 届出期間 | 免許等の失効時期 |
宅建業者の死亡 | 相続人 | 死亡を知った日より
30日以内 | 事実が発生したとき |
法人が合併により解散 | 消滅した法人の
代表役員 | 消滅した日より
30日以内 | |
宅建業者の破産手続開始決定 | 破産管財人 | 破産手続開始決定を受けた日より30日以内 | 届出のあった日 |
法人が解散
(合併・破産以外) | 清算人 | 解散した日より
30日以内 | |
宅建業を廃業 | 個人 ⇒ その者
法人 ⇒ 代表役員 | 廃業した日より
30日以内 |
■登録の消除
登録の消除は監督処分としてなされることもあるが、ここでは登録しておく必要のなくなった場合に行われる消除について述べる。
都道府県知事は、以下の場合に登録を消除しなければならない(必要的)。
① 本人から登録消除の申請があったとき
② 死亡等の届出があったとき ③ 死亡の届出がなくても、その事実が判明したとき ④ 試験の合格の決定を取り消されたとき |