- 民事訴訟法ー2.訴訟の主体
- 3.管轄の調査
- 管轄の調査
- Sec.1
1管轄の調査
■管轄の調査
(1) 管轄権の調査
管轄の有無は訴訟要件の一つであるため、裁判所は職権で管轄の有無を調査しなければならない(職権調査事項)。管轄権の有無の調査にあたっては職権で証拠調べをすることができる(民訴法14条)。
(2) 管轄決定時期
管轄権の有無は、訴えの提起の時を標準として定める(民訴法15条)。すなわち原告が訴状を提出した時を基準にして判定するため、その後の事情の変更(被告の住所移転や物価の変動等)によって、一度発生した管轄に影響はない。
(3) 管轄違いの場合
訴えを不適法として却下するのではなく、事件を管轄裁判所に移送する(民訴法16条1項)。
(4) 管轄違いの裁判所の判決
専属管轄違反の場合 ⇒ 控訴・上告理由(上訴理由)となるが、再審事由とはならない。
任意管轄違反の場合 ⇒ 控訴・上告理由(上訴理由)にもならない。