• 宅建業法ー3.取引士
  • 4.登録の移転
  • 登録の移転
  • Sec.1

1登録の移転

堀川 寿和2021/11/22 14:03

登録の移転

 『登録の移転』とは、たとえば兵庫県に登録していた取引士が、大阪府に転勤になったような場合に、兵庫県知事の登録から大阪府知事のもとに登録を移すことである。

登録を受けている者は、登録をしている都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の事務に従事し、又は従事しようとするときは、移転先の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、現在登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転を申請することができる


Point1 移転申請ができるのは、勤務しまたは勤務しようとしている「事務所」と登録している都道府県の所在地が異なる場合である。単に、引越して住所が変わっただけでは「登録の移転」はできない



Point2 一方、住所のみが変わった場合でも、「変更の登録」の申請はしなければならない。資格登録簿の登載事項に変更が生じているからである。


Point3 登録の移転の趣旨は、後述の「法定講習」が登録している知事のもとで行われるため、地理的に便利なところで法定講習を受けられるように便宜を図ったものである。


Point4 登録の移転の申請は、事務禁止処分を受け、その禁止期間が満了していないときはすることができない(宅建業法19条の2)。


Point5 登録の移転をしたときには、取引士証は効力を失う(宅建業法22条の2第4項)。そこで、登録の移転をする場合、移転の申請とともに移転先の都道府県知事に対して取引士証の交付を申請できる。ただ、その際に交付される新取引士証の有効期間は、免許の場合と異なり従前の取引士証の残存期間となる。



Point6 登録の移転の申請とともに取引士証の交付申請があった場合は、現に有する取引士証と引替えに交付する。旧取引士証の悪用を防ぐためである。したがって、取引証の更新の場合なども引替え交付である。