- 宅建業法ー3.取引士
- 5.取引士証・従業者証明書
- 取引士証・従業者証明書
- Sec.1
1取引士証・従業者証明書
■取引士証の交付
『取引士証』は、その者が宅地建物取引士であることを証明する身分証明書である。
①都道府県知事の登録を受けている者は、その登録している都道府県知事に対して取引士証の交付を申請できる。
②取引士証の有効期間は5年である。 |
取引士証は携帯しているだけでは意味がなく、それを必要に応じて取引関係者に見せなければ身分証明書としての役割を果たせない。そこで、宅建業法は以下の場合に、取引士に対して、取引士証を取引関係者に提示する義務を課している。
① 取引士は、取引関係者から請求されたときは取引士証を提示しなければならない。
② 取引士は、重要事項の説明のときには必ず取引士証を提示しなければならない。 |
※重要事項の説明の際には、相手方から請求されなくても必ず提示しなければならない。
■法定講習
取引士証の交付申請を受けた都道府県知事は、取引士証を交付する。
その交付を受けるためには、知事の指定する講習(以下「法定講習」という)を受けておく必要がある。
取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で、交付の申請前6カ月以内に行われるものを受講しなければならない。
ただし、 ①宅建試験合格の日から1年以内の者 ②登録の移転の申請とともに取引士証の交付を受ける場合 はこの限りではない。 |
法定講習の必要な理由は、宅地建物の取引に関する知識を再確認するためである。
試験に合格してから1年以内であれば、その知識の正確さがある程度担保されるので講習は不要である。また、登録の移転とともにする取引士証の交付の場合は、有効期間が従前の取引士証の残存期間であるため、講習は不要とされている。
■取引士証の返納・提出等
取引士証の有効期限が切れた場合は、それが不正使用されることを防ぐため、交付を受けた都道府県知事に対して、速やかに返納しなければならない。また、事務禁止処分を受けた場合は、取引士証の交付を受けた知事に、速やかに提出しなければならない。これらは基本的に免許の場合と共通する。
【取引士証の返納等】
取引士証の返納 | ①登録が消除されたとき
②取引士証が効力を失ったとき ③再交付後、亡失した取引士証を発見したとき |
取引士証の提出 | 事務禁止処分を受けたとき |
取引士証の再交付 | 取引士証を亡失・滅失・汚損・破損したとき |
取引士証の書換え交付 | 氏名または住所を変更したとき |
参考
①取引士証には、 (a) 氏名、生年月日及び住所 (b) 登録番号及び登録年月日 (c) 交付年月日 (d) 有効期間の満了する日 を記載する(宅建業法施行規則14条の11)。「勤務先」は、記載されないことに注意。 ②また、汚損・破損を理由とする再交付は、従前の取引士証と引換えに行われる。 ③書換え交付も、現に有する取引士証と引換えに新たな取引士証を交付して行うが、住所のみの変更の場合は、現に有する取引士証の裏面に変更後の住所を記載することによって行うこともできる(宅建業法施行規則14条の13)。 ④取引士証の提出を受けた知事は、事務禁止期間が満了し、提出者から返還の請求があったときは、直ちに、取引士証を返還しなければならない。 |