- 宅建業法ー3.取引士
- 3.変更の登録
- 変更の登録
- Sec.1
1変更の登録
■変更の登録
住所の変更や勤めている業者が変わった場合など、登載事項に変更を生じた場合は登録簿の記載も変更しなければならない。そこで、宅建業法は、登載事項に変更が生じた場合は、速やかにその旨を申請することを義務付けている。次節で学習する「登録の移転」と比較すべき点である。
登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときには、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。 |
Chapter. 2 宅建業者 「免許」に登場した「業者名簿変更の届出」と混同しないよう十分注意しよう。