- 商業登記法ー28.合同会社の資本金の額の変更登記
- 1.資本金の額の増加
- 資本金の額の増加
- Sec.1
1資本金の額の増加
■資本金の額が増加する場合
持分会社の資本金の額は、次の場合に限りに増加する。
① 社員が出資の履行をした場合(会計規30条1項1号) a) 社員の新たな出資による加入 b) 社員の出資の価額の増加 ② 持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合(会計規30条1項2号) ③ 会社が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とする旨を定めた場合(会計規30条1項3号) ④ 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社又は株式交換完全親合同会社となった場合(会計規35条~39条) |
■登記申請手続
合同会社においては、資本金の額が登記事項となっているため(会社法914条5号)、合同会社が資本金の額を増加した場合は、変更登記が必要となる。(会社法915条1項)
(1) 添付書面
① 社員の新たな出資による加入の場合
a) 業務執行社員の新たな出資による加入の場合
1. 加入の事実を証する書面
具体的には、定款変更についての「総社員の同意があったことを証する書面」等がこれに当たる。
2. 法人である社員の加入にあっては、代表社員か否かに応じて、法人社員関係書面
3. 出資に係る払込み又は給付があったことを証する書面
4. 増加すべき資本金の額につき「業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面」
5. 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面
なお、出資財産が金銭のみである場合には、当該書面は当分の間は添付する必要はない。(H19.1.17民商91号)
6. 代理人によって申請する場合、「委任状」
b) 業務執行社員以外社員の新たな出資による加入の場合
1. 加入の事実を証する書面
2. 出資に係る払込み又は給付があったことを証する書面
3. 増加すべき資本金の額につき「業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面」
4. 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面
この場合も出資財産が金銭のみである場合には、当該書面は当分の間は添付する必要はない。(H19.1.17民商91号)
5. 代理人によって申請する場合、「委任状」
② 社員の出資の価額の増加の場合
1. 出資の価額を増加した定款の変更に係る「総社員の同意があったことを証する書面」
2. 出資に係る払込み又は給付があったことを証する書面
3. 増加すべき資本金の額につき「業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面」
4. 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面
この場合も出資財産が金銭のみである場合には、当該書面は当分の間は添付する必要はない。(H19.1.17民商91号)
5. 代理人によって申請する場合、「委任状」
③ 持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合
1. 決定につき「業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面」
2. 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面
この場合には、省略できる旨の先例等はないため、原則どおり添付を要する。
3. 代理人によって申請する場合、「委任状」
④ 会社が剰余金の資本組入れをした場合
1. 決定につき「業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面」
2. 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面
3. 代理人によって申請する場合、「委任状」
(2) 登録免許税
申請1件につき増加した資本金の額の1000分の7 (これによって計算した税額が金3万円に満たないときは、金3万円)である。(登録免許税別表一、二十四(一)ニ)