- 商業登記法ー26.社員に関する登記
- 5.代表社員の職務執行者の変更
- 代表社員の職務執行者の変更
- Sec.1
1代表社員の職務執行者の変更
■代表社員の職務執行者の変更
(1) 職務執行者の変更
持分会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所が登記事項とされる。そこで、この代表社員の職務を行うべき者に変更が生じた場合には、変更登記をしなければならない。
(2) 登記申請手続
① 登記の事由
「職務執行者の変更」と記載する。
② 登記すべき事項
「年月日次のとおり変更
何県何市何丁目何番何号
代表社員 株式会社○○
何県何市何丁目何番何号
職務執行者 ○○ 」等と記載する。
③ 添付書面
(イ)当該法人の「登記事項証明書」
当申請する登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合や登記申請書に会社法人等番号を記載した場合には、添付は不要である。
(ロ)当該法人の職務執行者の選任に関する書面
(ハ)当該法人の職務執行者の就任承諾を証する書面
(ニ)代理人によって申請する場合、「委任状」
* 職務執行者の退任による変更の登記を同時に申請する場合には、退任を証する書面も添付しなければならない。
④ 登録免許税
申請1件につき金3万円である。(合名会社、合資会社及び資本金の額が1億円以下の合同会社については、金1万円)(登録免許税別表一、二十四(一)カ)