- 商業登記法ー26.社員に関する登記
- 6.合資会社の有限責任社員の出資の額の変更
- 合資会社の有限責任社員の出資の額の変更
- Sec.1
1合資会社の有限責任社員の出資の額の変更
■合資会社の有限責任社員の出資の額の変更
合資会社の有限責任社員の出資の目的及びその価額並びにすでに履行した出資の価額は登記事項であり、当該事項に変更を生じた場合にはその旨の登記をする必要がある。具体的には次の場合に変更が生じる。
① 定款変更により出資の目的及びその価額を変更した場合
② 有限責任社員が未履行部分について履行した場合
③ 有限責任社員の持分の(一部)譲渡、有限責任社員の持分の(一部)譲受け
「年月日次のとおり出資増加(減少)
(住所)有限責任社員A
金何万円 内金何万円履行」等と記載する。
完了後の登記記録
社員に関する事項 |
何県何市何丁目何番何号 有限責任社員 A 金100万円 全部履行 |
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何県何市何丁目何番何号 有限責任社員 A 金200万円 全部履行 |
年月日出資の増加 |
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年月日登記 |