• 商業登記法ー26.社員に関する登記
  • 4.持分会社の代表社員の変更
  • 持分会社の代表社員の変更
  • Sec.1

1持分会社の代表社員の変更

堀川 寿和2022/01/31 14:05

持分会社の代表社員の変更

(1) 代表社員の変更

合名会社及び合資会社において代表社員を定めていない場合(各自代表の場合)

 代表社員の旨の登記はなされずに社員の変更登記として登記がなされるだけである。

合名会社及び合資会社において代表社員を定めている場合(会社を代表しない社員がいる場合)

 代表社員の氏名又は名称が登記されるため、その変更登記が必要となる。代表社員の地位のみを退任することもある。

合同会社の場合

 各自代表か否かにかかわらず、代表社員の氏名または名称及び住所が登記されるため、その変更登記が必要となる。同時に業務執行社員に変更がある場合は、その旨の登記も必要となる。

 

(2) 登記申請手続

登記の事由

 「代表社員の変更」と記載する。

登記すべき事項

「年月日代表社員A死亡(解任)(社員が1名となったため抹消)」

「年月日次のとおり変更

(住所)代表社員B 」等と記載する。

添付書面

(イ)代表社員の選任に関する書面

定款変更に関する「総社員の同意書

定款の定めに基づき代表社員を互選した場合 「定款」及び「社員の互選書

(ロ)定款の定めに基づき代表社員を互選した場合、「代表社員の就任承諾書

(ハ)代表社員が法人であるとき

当該法人の「登記事項証明書

 申請する登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合や登記申請書に会社法人等番号を記載した場合には、添付は不要である。

当該法人の「職務執行者の選任に関する書面

当該法人の「職務執行者が就任を承諾したことを証する書面

(ニ)代理人によって申請する場合、「委任状

退任による変更の登記を同時に申請する場合には、退任を証する書面も添付しなければならない。

④ 登録免許税

 申請1件につき金3万円である。(合名会社、合資会社及び資本金の額が1億円以下の合同会社については、金1万円)(登録免許税別表一、二十四(一)カ)