• 商業登記法ー25.持分会社に関する登記
  • 5.持分会社の成立
  • 持分会社の成立
  • Sec.1

1持分会社の成立

堀川 寿和2022/01/31 13:57

持分会社の成立

 持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。(会社法579条)