- 商業登記法ー25.持分会社に関する登記
- 4.出資の履行
- 出資の履行
- Sec.1
1出資の履行
■出資の履行
(1) 合名会社・合資会社
合名会社、合資会社の社員になろうとする者についての出資の払込み又は給付の時期については、特に規定は存在しないため、必ずしも設立登記までに定款で定めた出資の価額全額の払込み又は給付の必要はない。
(2) 合同会社
設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額の払込み又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、登記・登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることを妨げない。(会社法578条)