- 商業登記法ー25.持分会社に関する登記
- 3.その他の設立事項の決定
- その他の設立事項の決定
- Sec.1
1その他の設立事項の決定
■その他の設立事項の決定
(1) 原則
持分会社の設立に際して、定款に定める事項以外の事項については、定款に別段の定めがない限り業務執行社員(業務執行社員の定めがない場合には、社員)の過半数で定める。(会社法590条2項、591条1項)ex)本店の具体的所在場所の決定、資本金の額等
(2) 例外
支配人を置く場合には、業務執行社員の定めがある場合であっても、定款に別段の定めがない限り社員の過半数の一致で決定する。(会社法591条2項)