• 商業登記法ー25.持分会社に関する登記
  • 3.その他の設立事項の決定
  • その他の設立事項の決定
  • Sec.1

1その他の設立事項の決定

堀川 寿和2022/01/31 13:55

その他の設立事項の決定

(1) 原則

持分会社の設立に際して、定款に定める事項以外の事項については、定款に別段の定めがない限り業務執行社員(業務執行社員の定めがない場合には、社員)の過半数で定める。(会社法590条2項、591条1項)ex)本店の具体的所在場所の決定、資本金の額等

 

(2) 例外

支配人を置く場合には、業務執行社員の定めがある場合であっても、定款に別段の定めがない限り社員の過半数の一致で決定する。(会社法591条2項)