- 商業登記法ー25.持分会社に関する登記
- 2.定款作成
- 定款作成
- Sec.1
1定款作成
■定款作成
(1) 定款の作成者
持分会社を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は押印しなければならない。(会社法575条1項)
(2) 定款の絶対的記載(記録)事項
持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。(会社法576条1項)
① 目的 ② 商号 ③ 本店の所在地 ④ 社員の氏名又は名称及び住所 ⑤ 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれかの別 (イ)設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載又は記録しなければならない。(会社法576条2項) (ロ)設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。(会社法576条3項) (ハ)設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載又は記録しなければならない。(会社法576条4項) ⑥ 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準 (イ)出資の目的とは、出資の客体を指し、財産出資、労務又は信用などの出資が通常考えられる。なお、無限責任社員は、信用又は労務を出資の目的とすることができるが、有限責任社員は財産出資に限られる。 (ロ)財産出資とは、金銭に限らず、現物出資も含む概念である。 |
(3) 相対的記載事項、任意的記載事項
① 相対的記載(記録)事項(会社法577条)
定款に絶対的に記載又は記録することを要しないが、法律上の効力を生じさせるためには、定款への記載又は記録を要する事項である。一例を挙げると、以下のようなものがある。
1. 業務執行社員の指定
2. 社員の退社事由
3. 存続期間
4. 解散事由
② 任意的記載(記録)事項
その他、持分会社は、会社法の規定に違反しない事項を記載し又は記録することができる。(会社法577条)ex)営業年度の定め等