- 商業登記法ー24.持分会社総論
- 2.社員の責任
- 社員の責任
- Sec.1
1社員の責任
■社員の責任
(1) 無限責任社員
次に掲げる場合に、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。(会社法580条1項)定款で定めた出資の価額を限度としない点で、有限責任社員と異なる。
① 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
② 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)
(2) 有限責任社員
有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。(会社法580条2項)