- 商業登記法ー22.特例有限会社
- 2.特例有限会社の登記事項
- 特例有限会社の登記事項
- Sec.1
1特例有限会社の登記事項
■特例有限会社の登記事項
(1) 登記事項
特例有限会社の本店の所在地において登記すべき事項のうち、株式会社の設立の登記の登記すべき事項に相当するものは、次のとおりである。取締役、代表取締役及び監査役に関する登記については、改正前の有限会社と同様である。なお、監査役設置会社であっても、「監査役設置会社の登記」は要しない点に特徴がある。
本店所在地での登記事項(会911条3項、会整43条1項)
① 目的 ② 商号 ③ 本店及び支店の所在場所 ④ 存続期間又は解散についての定款の定めがあるときは、その定め ⑤ 資本金の額 ⑥ 発行可能株式総数 ⑦ 発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容) ⑧ 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数 ⑨ 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数 ⑩ 株券発行会社であるときは、その旨 ⑪ 株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所 ⑫ 新株予約権を発行したときは、新株予約権の数等の登記事項 ⑬ 取締役の氏名及び住所 ⑭ 代表取締役の氏名(特例有限会社を代表しない取締役がある場合に限る)(*1) ⑮ 監査役を置いたときは、監査役の氏名及び住所 ⑯ 非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め ⑰ 公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め ⑱ 電子公告を公告方法とするときは、ウェブページのアドレス等 ⑲ ⑰の定款の定めがないときは、官報に掲載する方法を公告方法とする旨 |
(*1)例えば、取締役が1名のみの場合には、その者が当然に会社を代表することになり、代表取締役の氏名は登記されないことになる。(取締役としてその氏名及び住所が登記されれば足りる。)
(2) 清算中の特例有限会社の登記事項
また、清算人の登記において登記すべき事項は、改正前の有限会社と同様に、清算人の氏名及び住所並びに代表清算人の氏名(特例有限会社を代表しない清算人がある場合に限る。)とされ(会整備43条2項)、清算人会設置会社である旨の登記はすることができない。