- 商業登記法ー18.清算人に関する登記
- 4.清算人会
- 清算人会
- Sec.1
1清算人会
■清算人会の設置
清算株式会社は定款の定めにより、清算人会を置くことができ、また、監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人会を置かなければならない。(会社法477条2項3項)
なお、解散前に定款で取締役会を置く旨の定款の定めがあったとしても、当該定めは清算株式会社には当然に適用しないため、取締役会設置会社が解散し、清算人会を置こうとする場合は、別途清算人会を置く旨の定款の定めを設けなければならない。(同条7項)
■清算人会の職務
清算人会設置会社においては、清算人が3人以上必要であり、すべての清算人で清算人会が組織される。(会社法489条1項)
清算人会は、次に掲げる職務を行う。(会社法489条2項)
① 清算人会設置会社の業務執行の決定 ② 清算人の職務の執行の監督 ③ 代表清算人の選定及び解職 清算人会選定の代表清算人及び解散当時の代表取締役が代表清算人になった場合については、清算人会の決議により解職することができるが、裁判所が代表清算人を定めたときは、清算人会が代表清算人を選定し、又は解職をすることができない。(同条5項) |