- 商業登記法ー18.清算人に関する登記
- 2.清算株式会社の機関
- 清算株式会社の機関
- Sec.1
■任意機関
(1) 任意設置機関
清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。(会社法477条2項)監査役又は監査役会を置く旨の定款の定めについては、解散し清算株式会社移行後も有効に存続し、当該定款の定めを廃止しない限りその定めに従い引き続き監査役又は監査役会を設置すべきこととなる。なお、清算株式会社の監査役は、当該清算株式会社が次に掲げる定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。(会社法480条1項)
① 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
② 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
(2) 清算人会設置が強制される場合
監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人会を置かなければならない。(同条3項)
(3) 監査役の設置が強制される場合
公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査役を置かなければならない。解散時に公開会社又は大会社であった以上は、その後清算中に株式の譲渡制限に関する規定を新設して公開会社でなくなったとしても、監査役は当然には退任しない点に注意!
(4) 解散時に公開会社又は大会社であった監査等委員会設置会社
監査等委員会設置会社であった清算株式会社であって、会社法477条4項の適用がある場合には、監査等委員である取締役が監査役となる。
(5) 解散時に公開会社又は大会社であった指名委員会等設置会社
指名委員会等設置会社であった清算株式会社であって、会社法477条4項の適用がある場合には、監査委員が監査役となる。