清算人とは、清算事務を遂行し、清算中の会社を代表して行為する者をいう。
取締役の欠格事由が準用される。したがって、法人は清算人となることはできないし、監査役は清算人と兼任することはできない。
次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる。
① 定款に定めがあるときは、定款で定めた者(会社法478条1項2号)
② 株主総会で清算人を選任したときは、その者(同3号)。
③ 上記①②により清算人となる者がないときは、解散時の取締役(会社法478条1項1号)(法定清算人)
④さらに上記①〜③により清算人となる者がないときは、利害関係人の申立てにより裁判所に選任された者(会社法478条2項)