- 商業登記法ー18.清算人に関する登記
- 1.清算の開始
- 清算の開始
- Sec.1
1清算の開始
■清算の開始
株式会社は、次に掲げる場合には、清算をしなければならない。(会社法475条)
① 解散した場合(会社法471条4号に掲げる事由(合併による解散)によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
② 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
③ 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
株式会社は、次に掲げる場合には、清算をしなければならない。(会社法475条)
① 解散した場合(会社法471条4号に掲げる事由(合併による解散)によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
② 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
③ 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合