• 商業登記法ー12.会社の支配人に関する登記
  • 3.支配人の代理権消滅
  • 支配人の代理権消滅
  • Sec.1

1支配人の代理権消滅

堀川 寿和2022/01/28 15:20

代理権の消滅原因

 支配人の代理権は、解任、辞任、死亡、破産手続開始決定、支配人を置いた営業所の廃止等により消滅することになる。

登記申請手続

① 登記の事由

 「支配人の代理権消滅」と記載する。

② 登記すべき事項

 退任事由及びその年月日を記載する

③ 添付書面

(イ)支配人の代理権の消滅を証する書面

 「解任の決議書」「辞任届」「死亡届」などがある。

(ロ)代理人の申請による場合は、委任状

④ 登録免許税

 申請1件につき、金3万円(ヨ)

 

先例

(S42.7.22民甲2121号)

 

支配人の選任の登記とその代理権の消滅の登記は、それぞれ別個の区分とする。

⇒ 同一の(ヨ)区分であるが、支配人の選任と支配人の代理権の消滅の登記を一括で申請する場合には、別区分として計算し、登録免許税は金6万円となる。

 

支配人の代理権消滅の登記 申請書 記載例              (死亡による場合)

登記の事由

  支配人の代理権消滅

登記すべき事項

  平成何年何月何日支配人甲野太郎死亡

登録免許税

  金万円(

添付書類

  死亡を証する書面                   1通

  委任状                        1通

 

完了後の登記記録

支配人に関する事項

大阪市中央区北浜四丁目5番6号

甲野 太郎

営業所 大阪市北区梅田六丁目7番8号

 

平成何年何月何日死亡

平成何年何月何日登記

 

支配人の代理権消滅の登記 申請書 記載例(支配人を置いた支店を廃止した場合)(本店所在地分)

登記の事由

  支店廃止(*1)

支配人の代理権消滅

登記すべき事項

  平成何年何月何日大阪市北区梅田六丁目7番8号の支店廃止

  同日大阪市北区梅田六丁目7番8号の支配人甲野太郎を置いた営業所廃止

登録免許税

  金万円(ツ)

添付書類

  取締役の決定書(又は、取締役会議事録)        1通(*2)

  委任状                        1通

(*1)支配人を置いた支店が廃止されたときは、同時に支配人の代理権消滅による退任登記をしなければならない。なお、同時申請が要求されているだけであるため、同一申請書による一括申請は必ずしも要求されていないため、別件申請でもよい。

(*2)添付書類としては、支店廃止についての決議をした書類を添付すれば足りる。

    支店を廃止したら当然その支店の支配人の代理権は消滅することになるからである。