- 商業登記法ー12.会社の支配人に関する登記
- 4.支配人を置いた営業所の移転
- 支配人を置いた営業所の移転
- Sec.1
1支配人を置いた営業所の移転
■意義
会社の支配人を置いた本店又は支店について移転があったときは、本店又は支店に関する移転の登記の申請と支配人を置いた営業所に関する移転の登記の申請とは、同時にしなければならない。(商登規58条)
なお、同時申請が要求されているのであって、同一申請書で行うことが要求されているわけではないため同時申請であれば、別件申請であっても差し支えない。
■登記申請手続ー1
① 登記の事由
「支配人を置いた営業所移転」と記載する。支配人を置いた営業所が本店でも支店でも同様である。
② 登記すべき事項
本店又は支店の移転に関する事項のほか、移転後の支配人を置いた営業所及び変更年月日である。
③ 添付書面
支配人を置いた営業所移転登記のために必要な独立した添付書面はない。本店移転や、支店移転等に係る添付書面で足りる。
④ 登録免許税
支配人を置いた営業所の移転登記は金3万円である。(ツ)
支配人を置いた本店を同一登記所管轄内で移転する場合
商号 株式会社ABC商事
本店 東京都千代田区内幸町一丁目2番3号
登記の事由
本店移転
支配人を置いた営業所移転
登記すべき事項
平成年月日本店移転
本店 東京都千代田区有楽町三丁目4番5号
同日東京都千代田区内幸町一丁目2番3号の支配人戊野五郎を置いた営業所移転
支配人戊野五郎を置いた営業所
東京都千代田区有楽町三丁目4番5号
登録免許税
金6万円(ヲ)(ツ)
添付書類
取締役の決定書(又は、取締役会議事録) 1通
委任状 1通
完了後の登記記録
本店 |
東京都千代田区内幸町一丁目2番3号 |
|
東京都千代田区有楽町三丁目4番5号 |
平成年月日移転 |
|
平成年月日登記 |
支配人に関する 事項 |
横浜市中区桜木町一丁目2番3号 戊野 五郎 営業所 東京都千代田区内幸町一丁目2番3号 横浜市中区桜木町一丁目2番3号 戊野 五郎 営業所 東京都千代田区有楽町三丁目4番5号 |
|
平成年月日営業所移転 |
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平成年月日登記 |
支配人を置いた本店を他の登記所管轄区域に移転する場合 (旧本店所在地分)
商号 株式会社ABC商事
本店 東京都千代田区内幸町一丁目2番3号
登記の事由
本店移転
支配人を置いた営業所移転
登記すべき事項
平成年月日本店移転
本店 東京都新宿区新宿二丁目3番4号
同日東京都千代田区内幸町一丁目2番3号の支配人戊野五郎を置いた営業所移転
支配人戊野五郎を置いた営業所
東京都新宿区新宿二丁目3番4号
登録免許税
金6万円(ヲ)(ツ)
添付書類
株主総会議事録 1通
取締役の決定書(又は、取締役会議事録) 1通
委任状 1通
支配人を置いた本店を他の登記所管轄区域に移転する場合 (新本店所在地分)
商号 株式会社ABC商事
本店 東京都新宿区新宿二丁目3番4号
登記の事由(*1)
本店移転
登記すべき事項(*2)
商号 株式会社ABC商事
本店 東京都新宿区新宿二丁目3番4号
公告する方法 官報に掲載してする。
会社成立年月日 平成○年○月○日
取締役 甲野 太郎 平成年月日重任
取締役 甲野 二郎 平成年月日重任
取締役 甲野 三郎 平成年月日重任
東京都世田谷区成城一丁目2番3号
代表取締役 甲野 太郎 平成年月日重任
監査役 甲野 四郎 平成年月日重任
・
・
・
支配人の氏名及び住所
横浜市中区桜木町一丁目2番3号
支配人 戊野 五郎
支配人を置いた営業所
東京都新宿区新宿二丁目3番4号
取締役会設置会社に関する事項 取締役会設置会社
監査役設置会社に関する事項 監査役設置会社
・
・
登記記録に関する事項
平成何年何月何日東京都千代田区内幸町一丁目2番3号から本店移転
登録免許税(*3)
金3万円
(*1)新支店所在地においては、支配人を置いた営業所移転の記載は不要である。
(*2)設立時の登記事項(会社法911条3項)を改めて記載する。
(*3)支配人を置いた営業所移転の登記の登録免許税3万円(ツ)は不要である。
■登記申請手続ー2
支配人を置いた支店を他の登記所管轄区域に移転する場合 (本店所在地分)
商号 株式会社ABC商事
本店 東京都千代田区内幸町一丁目2番3号
登記の事由
支店移転
支配人を置いた営業所移転
登記すべき事項
平成年月日名古屋市中区栄五丁目6番7号の支店移転
支店 大阪市北区梅田六丁目7番8号
同日名古屋市中区栄五丁目6番7号の支配人戊野五郎を置いた営業所移転
支配人戊野五郎を置いた営業所
大阪市北区梅田六丁目7番8号
登録免許税
金6万円(ヲ)(ツ)
添付書類
取締役の決定書(又は、取締役会議事録) 1通
委任状 1通
支店移転の登記 申請書 記載例 (旧支店所在地分)
商号 株式会社ABC商事
本店 東京都千代田区内幸町一丁目2番3号
支店 名古屋市中区栄五丁目6番7号
登記の事由
支店移転
登記すべき事項
平成年月日名古屋市中区栄五丁目6番7号の支店移転
支店 大阪市北区梅田六丁目7番8号
登録免許税
金9000円(イ)
添付書類
登記事項証明書 1通
支店移転の登記 申請書 記載例 (新支店所在地分)
商号 株式会社ABC商事
本店 東京都千代田区内幸町一丁目2番3号
支店 大阪市北区梅田六丁目7番8号
登記の事由
支店移転
登記すべき事項
商号 株式会社ABC商事
本店 東京都千代田区内幸町一丁目2番3号
会社成立年月日 平成何年何月何日
支店
1 大阪市北区梅田六丁目7番8号
登記記録に関する事項
平成何年何月何日名古屋市中区栄五丁目6番7号から支店移転
登録免許税
金9000円(イ)
添付書類
登記事項証明書 1通