• 商業登記法ー12.会社の支配人に関する登記
  • 2.支配人の選任
  • 支配人の選任
  • Sec.1

1支配人の選任

堀川 寿和2022/01/28 15:19

支配人選任についての登記の申請

 会社が支配人を選任したときは、その本店所在地においてその登記をしなければならない。(会社法918条)例えば、大阪の支店に支配人を選任した場合、大阪の支店ではなく東京の本店で支配人の登記をすることになる。会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。(商登法44条1項)

 

登記申請手続

① 登記の事由

 「支配人選任」と記載する。

② 登記すべき事項

 「支配人の氏名及び住所並びに支配人を置いた営業所」が登記事項となる。なお、支配人の就任年月日は登記事項とされていない。なお、その後に登記事項に変更が生ずれば変更登記を要する。

③ 添付書面

(イ)本店所在地における登記

a) 支配人の選任についての決定を証する取締役の決定書(又は、取締役会議事録)

b) 代理人の申請による場合は、委任状

(ロ)支店所在地における登記

 本店の所在地でした支店移転の登記をしたことを証する書面(登記事項証明書)

④ 登録免許税

 申請1件につき、金3万円(ヨ)

 1件の申請で2人以上の支配人選任登記をする場合でも、3万円で足りる。例えば、本店と支店の支配人を同時に選任して同時にその登記をする場合である。

 

支配人選任の登記 申請書 記載例                   (本店所在地分)

登記の事由

  支配人選任

登記すべき事項

  支配人の氏名及び住所

  大阪市中央区北浜四丁目5番6号

  甲野 太郎

  支配人を置いた営業所

  大阪市北区梅田六丁目7番8号

登録免許税

  金万円(

添付書類

  取締役の決定書(又は、取締役会議事録)        1通

  委任状                        1通

 

完了後の登記記録

支配人に関する事項

大阪市中央区北浜四丁目5番6号

甲野 太郎

営業所 大阪市北区梅田六丁目7番8号

 

平成何年何月何日登記