- 商業登記法ー12.会社の支配人に関する登記
- 1.実体手続
- 実体手続
- Sec.1
1実体手続
■支配人の定義
支配人とは、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する使用人であり、支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。(会社法11条1項2項)支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。(同条3項)支配人は、営業所に置かれ、置かれた営業所での営業について包括的な代理権を有する。
■支配人の選任
支配人の選任・解任は、取締役の過半数の一致(取締役会設置会社においては取締役会の決議)によりなされる。なお、支配人の選任・解任は、取締役に委任することはできない。
先例 |
(S40.1.19民甲104号) |
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株式会社の代表取締役を支配人とする支配人選任の登記申請は、商登法24条10号により却下 するのが相当である。 |
先例 |
(S57.2.12民四1317号) |
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上記に対し、支配人を代表取締役に選定することは、その権限の拡大と解することもでき、代表取締役への就任をもって支配人を辞任する意思表示が含まれているとも考えられるため、代表取締役の就任登記とともに、支配人の代理権消滅の登記をも申請することになる。 |