- 商業登記法ー11.支店に関する登記
- 2.支店移転
- 支店移転
- Sec.1
1支店移転
■支店移転の手続
支店移転も、会社の業務執行行為の一環であるため、株主総会の承認は不要である。したがって、取締役会を置かない会社においては取締役の決定で、取締役会設置会社は、取締役会の決議により移転場所や移転時期等について決定することになる。
■登記申請手続ー1
(1) 支店移転についての登記の申請
支店を移転した場合には、本店所在地のほか、移転する支店の新旧所在地においてそれぞれ登記をする必要がある。なお、同一の管轄内にない別の支店の登記所の管轄では登記は不要である。例えば、東京に本店を、大阪に支店を置く会社が支店を大阪から名古屋に移転した場合、東京と大阪、名古屋で支店移転の登記をすれば足りる。仮に福岡にも支店を設置している場合、福岡では支店移転に関する登記は不要である。
(2) 登記事項
① 本店所在地
a) 支店を移転した旨及びその年月日
b) 支店の新所在場所
② 旧支店所在地
(イ)管轄区域内に他の支店がなく登記記録を閉鎖する場合
a) 支店を移転した旨及びその年月日
b) 支店の新所在場所
(ロ)管轄区域内に他の支店があり登記記録を閉鎖しない場合
a)支店を移転した旨及びその年月日
③ 新支店所在地
(イ)移転先に他の支店がない場合
a) 会社法930条2項に掲げる事項
b) 会社成立の年月日
c) 支店を移転した旨及びその年月日
(ロ)移転先に支店がある場合又は同一登記所管内での支店移転の場合
a) 支店設置の旨及びその年月日
b) 新本店所在場所
なお、会社法930条2項1号2号に掲げる事項及び会社成立の年月日は登記不要。すでに登記済であるため。
(3) 登記の申請
まず、本店所在地において支店移転の登記をした後、支店所在地においては本店所在地においてした登記を証する書面(登記事項証明書)を添付してする。
(4) 登記期間
支店を移転した日から、それぞれ次の期間内に登記の申請をしなければならない。まず、本店所在地において支店移転の登記をした後で、支店所在地においてもその旨の登記をすることになる。
本店所在地 2週間以内 旧支店所在地 3週間以内 新支店所在地 4週間以内 同一管内の支店移転 3週間以内 |
支店移転の日は取締役の決定(又は取締役会決議)の日ではなく、現実に移転した日であるが、支店移転後決定又は決議があったときはその日が移転の日となる。
先例 |
(S41.2.7民四75号) |
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株式会社の支店移転登記申請で、移転の日が取締役会議事録の記載と相違するときは却下するが、取締役会で移転時期を概括的に定めた場合において、現実に支を移転した日がその決議の範囲内であれば、その登記申請は受理される。 |
⇒ 例えば、取締役会議事録に「平成○○年4月30日までの間に移転する」「平成○○年4月30日頃移転する」「平成○○年4月20日から4月30日までの間に移転する」と決議をして、現実に4月30日に移転したときは「平成○○年4月30日支店移転」とすれば受理される。
(5) 添付書面
① 本店所在地における登記
(イ)支店移転についての決定を証する取締役の決定書(又は、取締役会議事録)
(ロ)代理人の申請による場合は、委任状
② 旧支店所在地における登記
本店の所在地でした支店移転の登記をしたことを証する書面(登記事項証明書)
③ 新支店所在地における登記
本店の所在地でした支店移転の登記をしたことを証する書面(登記事項証明書)
(6) 登録免許税
① 本店所在地
移転した支店の数1ヵ所につき、金3万円(ヌ)
② 支店所在地
移転した支店の数に関係なく、1件につき、9000円(イ)
■登記申請手続ー3
旧所在地に他の支店がある場合の支店移転登記 (旧支店所在地分)
商号 株式会社ABC商事
本店 東京都千代田区内幸町一丁目2番3号
支店 名古屋市中区栄五丁目6番7号
登記の事由
支店移転
登記すべき事項
平成年月日名古屋市中区栄五丁目6番7号の支店移転(*1)
登録免許税
金9000円(イ)
添付書類
登記事項証明書 1通
(*1)旧所在地に他の支店がある場合の「登記すべき事項」に移転先の支店所在場所である「大阪市北区梅田六丁目7番8号」の記載は不要である。他の支店があるため登記記録を閉鎖しないから、「登記記録に関する事項」欄に「平成何年何月何日名古屋市中区栄五丁目6番7号の支店を大阪市北区梅田六丁目7番8号」と記載しないからである。
完了後の登記記録
支店 |
1 名古屋市中区三の丸四丁目5番6号 |
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2 名古屋市中区栄五丁目6番7号 |
平成何年何月何日移転 |
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平成何年何月何日登記 |
新所在地に他の支店がある場合の支店移転登記 (新支店所在地分)
商号 株式会社ABC商事
本店 東京都千代田区内幸町一丁目2番3号
支店 大阪市北区梅田六丁目7番8号
登記の事由
支店移転
登記すべき事項
平成年月日支店移転(*1)
支店 大阪市北区梅田六丁目7番8号
登録免許税
金9000円(イ)
添付書類
登記事項証明書 1通
(*1)移転先の大阪市北区には、すでに既存の支店があり登記簿が存在するため、支店での登記事項を一から登記する必要はない。したがって、新たに移転してきた支店のみ記載すればよい。
完了後の登記記録
支店 |
1 大阪市北区天満五丁目6番7号 |
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2 大阪市北区梅田六丁目7番8号 |
平成何年何月何日移転 |
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平成何年何月何日登記 |