- 商業登記法ー11.支店に関する登記
- 3.支店廃止
- 支店廃止
- Sec.1
1支店廃止
■支店廃止の手続
支店廃止も、会社の業務執行行為の一環であるため、株主総会の承認は不要である。したがって、取締役会を置かない会社においては取締役の決定で、取締役会設置会社は、取締役会の決議によって決定することになる。
■登記申請手続
(1) 支店廃止についての登記の申請
支店を廃止した場合には、本店所在地のほか、廃止する支店の所在地においてそれぞれ登記をする必要がある。なお、同一の管轄内にない別の支店の登記所の管轄では登記は不要である。例えば、東京に本店を、大阪に支店を置く会社が大阪の支店を廃止した場合、東京と大阪で支店廃止の登記をする必要がある。仮に福岡にも支店を設置している場合、福岡では大阪の支店に関する登記はされていないため、支店廃止に関する登記は不要である。
(2) 登記事項
本店、支店所在地とも、支店を廃止した旨及びその年月日を登記する。
(3) 登記の申請
まず、本店所在地において支店廃止の登記をした後、支店所在地においては本店所在地においてした登記を証する書面(登記事項証明書)を添付してする。
(4) 登記期間
支店を廃止した日から、それぞれ次の期間内に登記の申請をしなければならない。まず、本店所在地において支店移転の登記をした後で、支店所在地においてもその旨の登記をすることになる。
本店所在地 2週間以内 旧支店所在地 3週間以内 |
先例 |
(M34.5.14民刑524号) |
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ここでいう、支店を廃止した日とは、業務を現実に閉鎖した日をさす。 |
(5) 添付書面
① 本店所在地における登記
(イ)支店廃止についての決定を証する取締役の決定書(又は、取締役会議事録)
(ロ)代理人の申請による場合は、委任状
② 支店所在地における登記
本店の所在地でした支店廃止の登記をしたことを証する書面(登記事項証明書)
(6) 登録免許税
① 本店所在地
金3万円(ツ)申請1件につき3万円であるから、本店所在地で複数の支店の廃止の登記をする場合でも合計3万円でよいことになる。1か所につき3万円ではない点に注意。
② 支店所在地
廃止した支店の数に関係なく、1件につき、9000円(イ)
支店廃止の登記 申請書 記載例 (本店所在地分)
商号 株式会社ABC商事
本店 東京都千代田区内幸町一丁目2番3号
登記の事由
支店廃止
登記すべき事項
平成年月日大阪市北区梅田六丁目7番8号の支店廃止
登録免許税
金3万円(ツ)
添付書類
取締役の決定書(又は、取締役会議事録) 1通
委任状 1通
完了後の登記記録
支 店 |
1 大阪市北区梅田六丁目7番8号
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平成何年何月何日設置 |
平成何年何月何日登記 |
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平成何年何月何日廃止 |
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平成何年何月何日登記 |
支店廃止の登記 申請書 記載例 (廃止する支店所在地分)(大阪)
商号 株式会社ABC商事
本店 東京都千代田区内幸町一丁目2番3号
支店 大阪市北区梅田六丁目7番8号
登記の事由
支店廃止
登記すべき事項
平成年月日大阪市北区梅田六丁目7番8号の支店廃止
登録免許税
金9000円(イ)
添付書類
登記事項証明書 1通
完了後の登記記録
登記記録に関する事項
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平成何年何月何日大阪市北区梅田六丁目7番8号の支店廃止 平成何年何月何日登記 平成何年何月何日閉鎖 |
(*)支店が廃止されたことにより、廃止した支店所在地では現に効力を有する登記が存しなくな
るため、その登記用紙は閉鎖することになる。(当該登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がある場合を除く。)